奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信令和4年8月25日

2023-11-29

電子インボイスが実施されたら(その2)

 前号で「適格請求書」「適格請求書発行事業者登録番号」
について説明いたしました。

 既に施行された「電子帳簿保存法」との関連で、数年後
の販売、支払の事務処理がどうなるか想像してみましょう。

 1.販売
  請求書を専用の請求書発行システムで作成、締め日において
 電子メールにて全得意先に送信
 2.入金
  得意先は請求メールからワンクリックでネットバンキングに
 取り込み、手書き振込依頼書の作成を行うことなく支払いを実行。
 3.仕入
  仕入先からの請求データをサーバーに保管、併せてネットバ
 ンキングシステムに連動させて支払いを実行
 4.会計処理
  上記1.の保存データより掛売上の仕訳を自動生成。
  上記2.のデータはネットバンキング(又は支払管理システム)
 との連携で仕訳生成
  上記3.の保存データより掛仕入、未払経費の仕訳を自動生成
  当該請求データが税率及び適格インボイスであるか否かを自
 動判定し、区分して記帳

 電子帳簿保存法によればこれら電子データが「原本」になり、それ
を紙に印刷したものは「控」とみなされることになります。
 消費税の計算はこれら電子インボイスの自動集計機能が求められる
ようになる恐れがあります。手書きやエクセルシートだと取引先から
変更を求められるようになるかも・・・

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