奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年8月1日

2006-08-01

こんにちは。ハタナカです。

 ようやく夏本番となりました。

 夏が暑くないと季節商品の動きが悪くなるので
景気にはマイナスとなります。在庫や来店数の動き
にご注意ください。

 さて、先日ベストセラー本のハリーポッターについて
税金ネタのニュースが流れましたのでコメントします。

 事の概要は、ハリーポッターの翻訳者(日本人)が
スイスに居住しているため、日本での課税が少なかった
のですが、出版社との打ち合わせ等で頻繁に来日していた
ことから、「実質的に日本で生活しているのと同じじゃな
いか」と国税局から指摘を受けたわけです。

http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20060727/m20060727009.html?C=S

 所得税法2条では(ざっくり言って)納税義務者を次のように分類しています。
  1.国内に住所があり、1年以上国内にいる人は居住者
  2.それ以外の人は非永住者や非居住者になります
  
  居住者なら、場所を問わず世界中で儲けたお金について申告納税が必要ですが、
 非居住者なら国内のみで発生した所得だけに課税されます。
  
  翻訳業は、収入×20%が源泉徴収されますが、居住者は改めて確定申告を行い
 非居住者は外国で申告を行います。
  所得税は儲けが大きいと税率が20%を超えますから、確定申告すると日本側の税
 額が増えます。

  この事案、「お金持ちがみんな海外で暮らすようになるかも」という問題をはらん
 でいるので税務署も必死です。
  
 この件は恐らく裁判までもつれそうです。住民票を除籍するだけでは税務上国外移住
とは認められない点知っておきましょう。
 
 ———————————————————————–
(お知らせ)
 昨日当事務所のFAXが故障しました(汗)至急代替品を準備しますが、設定等多少
時間がかかることが予想されますのでできる方はメール等でお知らせいただけます
ようお願い申し上げます。

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