奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信平成26年6月5日

2016-01-09

こんにちは、ハタナカです。

5月に受けた研修会のテーマが大変興味深かったので
報告申し上げます。

 テーマは「名義預金」です。

私もしばしば相続税申告の依頼を受けて申告書を作成
いたしますが、その2~3年後に税務署が調査に来る
ことがあります。

 内容はきまってこの「名義預金」の存在です。
これは、資金の出処は被相続人である疑いが濃厚なその他
の親族名義の預金の預金のことです。

 妻は専業主婦だが、妻名義の預金・有価証券が数千万円
存在する。
 孫はまだ学生だが、数百万円の一時払養老保険契約がある。
 
 このような金融資産口座が被相続人が普段利用していた銀行支店
などに存在すると、まず調査の対象になるとお考えください。
 死亡時点でその証書類(預金通帳や配当通知、印鑑等)が被相続人
の家にあるとなると、資金の出処のみならず、その資産の管理運用
も被相続人であることを否定できないため、その説明に大変苦労します。

 相続人の方も、名義預金は基本「すでに自分のもの」と思いこんでいる
ので、私がこのことについて事前確認しても「そのような預金はありません」
とお答えになるケースが多いのですが、後日の税務調査で上記の事実が明ら
かになります。

 1.子供名義の株式の配当金が被相続人の銀行口座に入金されていた
 2.相続申告後に保険契約の大量解約を行った
 3.申込み書類の筆跡が被相続人のものである
 4.被相続人の死亡前に預金を引き出している
 5.定期預金の最初の口座開設が名義人が未成年であった時期にあたる
 6.名義預金がそれぞれの名義人の生活のために引き出された痕跡がない

 ちなみに「へそくりです」は通用しませんのでご注意を!
 

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