奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

Archive for the ‘メールマガジンバックナンバー’ Category

事務所通信 平成24年11月19日

2012-11-19

業界広報紙で、「マイナンバー制度(国民総背番号制)」の今後の
スケジュールが載っていました。ネット上にも見つかりましたので
リンクを貼らせていただきます。

 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai14/siryou3.pdf

 これは、現在各省庁がバラバラに蓄積している社会保険や税金の
情報を、個人ごとまたは法人ごとに固有番号を付す(それぞれの既存
番号に親番号をつけるイメージ)ことで、データを一元化するとの
こと。
 なんかパートタイマーの所得金額の捕捉が進みそうです。法人の法定
調書データも労働保険側からの照会が可能になりそう・・・

これをみると現在縦割り状態にある、社会保険・税・住民の情報をつ
なげる「マイナンバー」の利用開始はH27を想定しているようです。

 が、マイナンバー法案の成立(この画像ではH24成立予定)は衆議院解散
により廃案になっていますので、全体スケジュールの遅れは必至。少々先
になるとはいえ、この先の労務コスト上昇は想定しておきましょう。

 11月半ばとなり、税務署からは年末調整の袋が、年金機構からは年金控除
証明書が、保険会社からは生命・医療・介護・損害保険料控除証明書が皆様
のお手元に到着していることと存じます。
 次回メルマガにて、収集資料等お伝えさせていただきますので、ご一読の上、
資料の保存、従業員さんへの連絡をお願い申し上げます。
 

事務所通信 平成24年11月14日

2012-11-14

こんにちは、ハタナカです。
 
今日は最近の国税庁の動きでニュースを見つけました。
 今一番国税が頑張っているのはおそらく国際課税部門ではないか
と思います。ネット取引のグローバル化で、「どっちの国が課税す
べきか」の問題が多発するようになりました。

 日経新聞(H24.11.14一面)
  海外の配信企業を登録制導入で消費税を課税する
  現行の消費税では、1.国内での販売取引と2.税関からの輸入取引
  を課税の対象とするのがルールです。
  そうすると、アップルのituneで購入する音楽、キンドルが販売する
  電子書籍ははたして日本で売れたのかアメリカで売れたのかが曖昧
  になります。そこで現在では日本支社等の事務所がある場合はその
  事務所が代理店として販売した、つまり国内販売として消費税を課税
  することにしています。
   では、日本法人(または事業所)が存在しない場合は?
  ということで、今まで「売れた場所」を起点に考えていた取引場所を
  「日本の消費者へサービスしたならば課税する」と根本的な変更を進
  めているわけです。 

  国税庁が海外企業へ調査範囲を広げても徹底するのは難しそうです。
  なので登録制にして何らかの方法で申告納税させるつもりでしょう。

  それでは、私たち中小企業者が電子書籍やプログラム、映像コンテンツを
  直接海外の人にネット販売したら?

  この場合は、従前通り国内取引で、かつ輸出免税(預り消費税は0%)
  が適用され、結論的には日本の消費税はかからないということになります。

  しかし新しい考え方では、その代わり外国の消費税を納めないといけない
  理屈になります。

  消費是率は各国、各州バラバラですが、一体どうやって計算納税すれば
 よいのやら・・・?

いやはや、急に寒くなりました。不覚にも先月末から11月12日
までカゼをこじらせてしまいました。今シーズンの風邪は熱は
出ませんが咳と鼻炎がしつこいです。病院に行かれるのがよい
と思います。

事務所通信 平成24年10月10日

2012-10-10

おはようございます、ハタナカです。

 8月以降政治・外交ニュースが
大部分を占める日が続き、いまひとつ
書きたいネタが思い浮かびませんでした。

 気がつけば今年もあと3カ月。

 さて、ウチの業績はどうかと試算表をチェック
してみると・・・・

 売上高前年対比同額!!

 開業以来拡大してきた当事務所の売上が今年
踊り場に入りました(・.・;)

 思えば過去3年間はスタッフの指導に腐心する
毎日でした。
 女性の方は家族の事情で1年続けば良い方で、な
かなか定着していただけません。

 結果、現在男性スタッフが大半となりました。
 3年を経て税務会計・財務分析力、文書能力も
ある職員に変身しました! 

 すると今度は人件費負担が・・・・

 いやはや、経営は登山のようです。
 これからはスタッフのためにも働かねば。

 そこで第4半期は営業のテコ入れをします。
 
 まずは古くなったHPのリニューアルから取り組みます。

 この過程で有用な知識を仕入できたらまた報告します。

 

事務所通信 平成24年8月6日

2012-08-06

こんにちは、ハタナカです。

 先週は本当に暑かったですね。皆様お体は大丈夫でしたか?
 私はどうにも仕事が捗らないので、ふと体温を測ったら37.5℃
でした。こう暑いと熱があってもわからないんですね・・・
 
 事務仕事主体の私共でもこうですから、建築関係や営業関係
の社長さん方の体調が心配です。水分補給とおトイレをまめに
してください。

 8月はお盆を挟み、若干お仕事が少なめになります。(税理士試験
で長期休暇のスタッフも復帰しますし)

 よって、今年のお盆は事務所のWEBサイトのリニューアルに取り
組もうと思います。
 思えば最初の設置から8年が経過し、デザインの古臭さは否めません。
 今では自分で一から組み立てるのではなく、ブログやCMSを自分好
みにカスタマイズすることが主流です。
 
 かといって私にはデザインの才はありません。
 ランサーズ(http://www.lancers.jp/)でテンプレートをお願いしようか
と思います。

 そんなわけで、当事務所は8/13~8/15はお盆休業となりますが、メール
、携帯はつながりますので、何かありましたらご連絡お願いいたします。

 TVはロンドン五輪一色ですが、睡眠不足も併せてご自愛ください。
 
 

 

事務所通信 平成24年7月3日

2012-07-03

 こんにちは、ハタナカです。

 雨と晴れを繰り返しつつじわじわと夏が近づいてまいりました。

 先月末ようやく消費税改正法案が通過しました。
 遅かれ早かれ消費税の税率アップは規定路線なのにこれしきの事
が決まらないとは・・・

 この影響をまともに受けるのが一般消費者よりもむしろ中小零細
事業者であることは言うまでもありません。

 皆様、次の税率時期は2年後ですが、間違っても値引きで増税分
を吸収しようと考えないでください。
 むしろ便乗値上げと言われないよう、事前にご自身が思う適正価格
に値上げしておくべきでしょう。(税率アップの後消費が冷え込むの
は確実ですから)
 課税事業者にとって人件費は消費税負担を大きくしますので、外注
化も検討せざるを得ません。今から策を練っておきましょう。

 さて、上半期源泉所得税の納付期限は7月10日になります。
 先月中に資料提供を頂いた、特例納付の方につきましては7月5日
簡易書留にて納付書を発送させていただきますので、お受け取りと
納税手続きを宜しくお願い申し上げます。

事務所通信 平成24年5月1日

2012-05-01

こんにちは、ハタナカです。

 今年のGWは好天にも恵まれ、大変すごしやすい
ですね。
 私はGWの前半三連休は初心に戻って読書をして
おりました。

 竹田陽一氏のランチェスター戦略についての書籍類
を3冊ほど読み、自身の事業運営についていたく反省し
ました。
 
 特に勉強になった一文は、
 「社員数が100名以下の会社の場合、戦略の成否は社長
  次第で99%決まる」ということ。

 つまり、事業がうまくいかないと感じる場合、従業員や
環境に原因を探すより、自身を見つめ直すほうがよほど効果
があるわけです。
 
 1.できていた部分(もしくはその努力)
  ア)業態・地域の絞り込み
  イ)独自商品の育成
 2.できていなかった部分
  ア)競合他社の研究
  イ)シェア分析
  
 私の場合、ざっくり見直してみるとこんな感じです。

 「小さな会社☆社長のルール」 竹田陽一著
 簡単に読めますのでこの種の本を未読の方はぜひご一読
 されることをお勧めします。

 多種多様な経営関連書籍も、つまるところ
  1.計画を立てる
  2.それを日単位に区切りをつける
  3.実行する
 という当たり前の行為に落ち着きます。

 この当たり前で面倒な作業を継続したいものです。
お休みは今日まで。明日からまたがんばりましょう。
 
 

事務所通信 平成24年4月16日

2012-04-16

こんばんは、ハタナカです。
 前回に続き、今回は税制改正大綱の紹介になります。

 今年も国会は迷走しておりますので、このうちいくつの
条文が参議院を通過することやら・・・・

4,法案の状況:平成24年税制改正大綱(未成立)
 
 所得税及び住民税
  内容:給与所得控除の上限
  概要:その年中の給与収入合計が1,500万円を超えるときは給与所得控除額の上限を245万円とする
  適用時期:平成25年以降  

 所得税及び住民税
  内容:退職金課税の見直し
  概要:勤続年数5年以下の役員等が受ける退職金について1/2に減額する措置が廃止
  適用時期:平成25年以降

 所得税
  内容:居住用財産の買い替え特例
  概要:譲渡対価の適用上限額が2億円から1.5億円に変更
  適用時期:平成24年以降

 所得税
  内容:認定低炭素住宅ローン減税
  概要:都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い新たに創設された住宅ローン控除の1種
     借入残高の限度額が1,000万円上乗せされる
  適用時期:平成24年以降

 贈与税
  内容:住宅取得資金等贈与の非課税特例
  概要:非課税限度額が取得住宅の質や取得自由に応じて変わります
     良質な住宅用家屋の場合
       平成24年中の贈与 1,500万円
       平成25年中の贈与 1,200万円
       平成26年中の贈与 1,000万円
       東日本大震災の被災の場合 1,500万円
      上記以外の住宅取得の場合
       平成24年中の贈与 1,000万円
       平成25年中の贈与 700万円
      平成26年中の贈与 500万円
       東日本大震災の被災の場合 1,000万円 

 国際税制
  内容:海外財産の報告義務
  概要:その年12月31日に保有する海外財産が5,000万円を超える居住者は国外財産調書の提出義務を負います
  適用時期:平成26年以降

 復興特別税
  内容:所得税
  概要:基準所得税×2.1%を追加納税
  適用時期:平成25年以降
  
 復興特別税
  内容:法人税
  概要:法人税額×10%を追加納税
  適用時期:平成24年4月1日以降事業年度

5,社会保障,税一体改革大綱
 
 消費税増税
  内容:税率引上
  概要:平成26年度4月より8%
 平成27年度10月より10%

消費税
  内容:免税事業者の制限
  概要:子会社の場合,新規設立後の免税期間を認めない

 相続税
  内容:大幅改正
  概要:基礎控除額の縮小,生命保険に非課税限度額の制限,税率アップなど
  適用時期:平成27年以降に持ち越し

 ※ 税理士奥村眞吾 著 「平成24年度の税制改正」(実務出版)より抜

事務所通信 平成24年4月9日

2012-04-09

こんにちは、ハタナカです。

 私の自宅前の川辺は桜が満開です。
 4月は3月決算法人の処理を来月に控え、充電の
月にあたります。
 先月末税理士会の支部研修に出席し、今後の改正
税制の勉強をしてまいりました。

 うち、お客様に関係のあるものについて、ここで
紹介させていただきます。

 御承知の通り、現在国会は消費税増税で紛糾しております。

 去年もそうでしたが、内閣で決定したことも国会を通過できず
期限ギリギリで一部の法律だけ成立、ということも十分あり得ます。

1,法案の状況:従来より
 
 固定資産税
  内容:固定資産税評価替え 
  概要:平成24年は3年に1度の固定資産税評価額の評価替えの年です

2,法案の状況:平成23年6月成立済み

 消費税
  内容:95%ルールの見直し
  概要:課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除を100%行えていたが、課税売上高5億円以下の場合に限定
     される事となった
  適用時期:平成24年4月1日開始事業年度  

 グループ法人税制
  内容:100%子会社の場合の中小法人の特例制限
  概要:大法人(資本金1億円超)の100%子会社は中小会社の特例(軽減税率、交際費の損金、欠損金の繰り戻し還付,
  留保金課税の不適用)は受けられない
  適用時期:平成23年4月1日以降開始事業年度

 法人税
  内容:グリーン税制ほか

  概要:試験研究費の増額控除延長
  適用時期:平成23年6月30日以降
  
  概要:再生可能エネルギーの特別償却(30%)、または税額控除
適用時期:平成23年6月30日以降
    
  概要:太陽光発電設備や風力発電設備の場合は即時償却
適用時期:平成24年7月1日以降

3,法案の状況:平成23年12月成立済み

 法人税
  内容:税率改正
  概要:中小法人の場合(その他は省略)
      800万円までの課税所得
      18% → 15%
800万円超部分の課税所得
      30% → 25.5%
  適用時期:平成24年4月1日以後開始事業年度

 法人税
  内容:定率法の減価償却率の見直し
  概要:250%定率法が200%定率法に変更される事により、定率法を採用する資産の耐用年数が延びます
  適用時期:原則として平成24年4月1日以後取得資産
 
 法人税
  内容:寄付金控除の損金算入限度額縮小

 法人税
  内容:繰越欠損金の適用期間の延長
  概要:欠損金の繰越期間が延長
      7年 →  9年
  適用時期:平成24年4月1日以後開始事業年度

 国税全般
  内容:更正の請求期間延長

 ※ 税理士奥村眞吾 著 「平成24年度の税制改正」(実務出版)より抜粋

事務所通信 平成24年3月14日

2012-03-14

こんにちは、ハタナカです。
現在私は商工会の税務支援業務で会員さんの確定申告書電子送信
のサポートに来ています。(本文作成時は3月13日です)
 
 おかげさまで当事務所が受任させていただいた皆様の確定申告書
は昨日(3月12日)22:00にすべて電子送信させていただきました。
 お時間無視の資料催促、大変失礼いたしました。ここに御礼申し上げます。

 さて、年度変わりを迎えて、税制のほうも若干改正がでてきます。
 消費税の納税義務者判定、減価償却の計算方法で影響を受けるお客様
がいらっしゃるかもしれません。
 文面が長くなるので(適用要件がやたら細かい)ここでは結論だけ申し上げます。

 次の条件にすべて該当する法人さんで弥生会計をご利用の方 
  1.定率法で減価償却している
  2.H24年4月1日以降新たに固定資産を購入した場合
 新しい償却率を適用しなければなりません。
 減価償却はH19年に緩和したところ、またまた償却率を抑制してきました。
 
 法人税率を引き下げた部分の帳尻をここで補おうという意図のようですが・・・

 少々もったいないですが、H24年度以降大きな投資を予定されている法人様
は弥生会計のバージョンアップをご検討ください。
  
当事務所は3月15日午後より臨時休業いたします。
勝手ながら申し訳ございませんが、お急ぎの方は携帯電話へのご連絡をお願い申し上げます。

事務所通信 平成24年2月1日

2012-02-01

こんにちは、ハタナカです。

 昨日法定調書の事務所内処理を終え、いよいよ確定申告
の作業に入ります。

 電子申告とPDF文書、メールによる処理は今回で4回目となり、
すっかり板についてきました。(もう紙媒体にはもどれません)

 さて、今日は当事務所で個人の確定申告をされる方のために
ご準備いただきたい資料についてお知らせします。

1.去年の確定申告
 今回初めて申告を委任される方で、コピーをお渡しされて
 いない方は前年分のコピーをお取りください
 家族構成や扶養親族に変化があった方はお知らせください 
 
2.個人で事業をされている方
 税務署より届いた確定申告書書類、青色決算書書類
 (電子申告かつ口座振替納税をされている方は何も届きません。
  当事務所が国税庁よりメッセージを受け取っています)

3.不動産賃貸収入のある方
 年間の賃貸収入一覧、預り保証金
 経費類の集計表もしくは出納帳
 預金通帳コピー

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