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税務調査で問題にならないように

 相続税の申告は大変手間のかかる作業ですが、一方その申告が正確かを調査する税務署の手間も相当なものと思われます。無事期限を守って申告納税を済ませても、その3年後急に税務署から「調べさせていただきたい。」という電話が入ることがあります。

税務調査の中で問題になる大半は 「 名義預金の存在 」 です。

名義預金とは

 かわいい子や孫のために、内緒で自分以外の家族名義の預金や年金保険を契約することはよくあることです。常識的にはこれらの財産をつくったときに親から子、孫に「贈与」したと考えるものですが、相続税の世界では違います。
 これらの財産は単に名義を借りているだけであって、本来は親の財産であるとして「相続税」の対象になります。このことを知らずに提出された申告書には、当然この名義預金が含まれていませんから「申告漏れ」があるとして修正申告をしなければなりません。

 調査の対象は被相続人が利用していた金融機関の支店にある、親族名義のすべての預金、保険契約に及びます。この中から約10年間の預金の動き(履歴)を確認し、名義預金の疑いの濃い預金等について、その契約時の筆跡や現在の通帳保有者などから納税者を追及していきます。
名義預金

こんな預金口座は要注意です!

1.配偶者は専業主婦なのに数千万円の定期預金がある。
2.子供名義で高額の預金残高があるが、財産形成時期その子供は未成年である。
3.入金ばかりで引き出しがほとんどない貯蓄目的と思われる普通預金がある。
4.被相続人の口座から引落がされている生命保険契約がある。
 当事務所では、名義預金の疑いの有無を事前に調査させていただくサービスをオプションとしてご用意しております。