奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

Archive for the ‘メールマガジンバックナンバー’ Category

事務所通信 平成23年4月11日

2011-04-11

こんにちは、ハタナカです。

 事務所の前の桜並木が窓からよく見えます。

 前回にひきつづき、税制改正項目をお伝えします。

2.給与所得控除に上限が設けられます

H24.1より
①普通の従業員は年間給与1,500万円で給与所得控除額が245万円でストップします。
②法人役員はさらに2,000万円を超えると給与所得控除額が少なくなっていきます。
※かつての特定同族会社の役員報酬制限(法人税)よりはましですが、
今後は利益が出たからといって無制限に役員報酬を上げることはできなくなります。

<参考HP> 給与所得控除と給与額との相関図 http://allabout.co.jp/gm/gc/376480/

事務所通信 平成23年4月7日

2011-04-07

 こんにちは、ハタナカです。
 東北大震災の影響は甚大で、国会の方もまともに法案
の審議が進んでいるのやらいないのやら(そのニュース
すらでてきません)
 
 平成23年、24年より適用される見込みの税制改正審議
もいまだ成立せず、機能不全に陥っております。ほんと
どうするんでしょうね・・・

 でもその内容は近年まれにみる大幅&増税改正です。

 ボリュームがありますので、今後5回程度に分割して
ご報告させていただきたいと思います。成立しなかった
場合は訂正の可能性ありですので念のため。

所得税はこう変わる

1.扶養家族が変わる

H23.1より
①16才未満の子供が扶養控除(1人38万円)の対象から外れました。
②16才~22才に付いていた控除上乗せ(25万円)の対象が19才~22才に狭められました。
※子供手当もらっても税金上がるなら意味ないですね。

毎月の給与計算で源泉徴収税額表を見るときは、16才未満の子供は扶養親族の数に入れてはいけません。

H24.1より
23才~65才の健康な人は例え収入が少なくても扶養控除の対象にできなくなります。
※ニートは許さんということでしょうか。
ただし、合計所得金額400万円(所得控除する前のもうけのこと)以下の中流家庭は今までどおり控除できます。

<参考HP>
扶養控除廃止の図式説明 http://benesse.jp/blog/20110111/p1.html
モデル家族での負担試算 http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-866.html 

 

事務所通信 平成23年3月21日

2011-03-21

こんばんは、ハタナカです。

 確定申告業務が最終段階に入る3月11日、
日本史上最悪ともいえる大震災が発生しま
した。

 TVより一種現実離れした光景を見つつ、
皆様もなんともいえぬ焦燥感の中、この
連休を過ごされたのではないでしょうか。

 TVでも、街中でも義援金の呼びかけが頻繁
にされています。
 これは日本赤十字社等が義援金を集めて義
援金配分委員会を通して各市町村に配分される
仕組みになっています。

 税金のはなしに関連すると、「寄付金控除」
というものがあり、義援金の振込みにより税負
担が軽減される可能性があります。

 ポイントは2点
  1.義援金と名がつけばすべて寄付金控除の
   対象になるとは限りません。確認が必要。
  2.控除証明書が発行されるか、振込証がその
   代わりになるか、説明にしたがって書類を
   保存し、次の確定申告に添付する必要がある。

 阪神大震災を身近に経験したものとして、今度は
ボランティア等何らかの形でお手伝いしたいと思います。
 

事務所通信 平成23年2月13日

2011-02-13

こんばんは、ハタナカです。

三連休の最終日、いかがお過ごしでしょうか?

 ハタナカは明日から確定申告書作成のため、PCにかじりつき
となります。既に先週より資料収集のためのご訪問を順次させて
いただいておりますが、今一度資料準備の際の要点を説明申し
上げます。

 個人営業をされている方はおおむね会計
ソフトにより平成22年分の経理処理は終わっております。

 一昨年の課税売上高が1000万円超だった方は消費税の納税
が必要になりますのでご注意ください。

 1.むしろ、法人に対して賃貸をされている方などの
 不動産所得をお持ちの方は年一回の処理になるため、
 資料のご準備を慎重に行ってください。
  前年との賃料に変動はないか、未収はないか、賃借人
 の異動はないか、経費(固定資産税、水道光熱費、修繕費)
 の漏れはないか等ご注意ください。
  また、賃借人の氏名や物件住所など、青色決算書や収支
 内訳書に記載されるべき内容は事前にメモをいただけると
 助かります。

 2.もうひとつ、株式の譲渡ですが、特定口座年間取引報告書
 はもちろんですが、特定口座に入れていない上場株式や外国
 株式の譲渡、FXなどのデリバティブ商品も譲渡損益のわかる
 資料(顧客元帳や、ネットの取引履歴)を保存しておいてく
 ださい。特定口座外の株についても、税務署は証券会社から
 提出された支払調書によりその譲渡対価を把握しています。
 (去年はこの問い合わせを3件税務署より受けました。)
  配当所得の件については前回のメールで説明しましたとおり
 です。

 3.所得控除については、今一度扶養親族について整理いただ
 きますようお願いします。氏名、生年月日、性別を申告書の
 作成過程で再確認させていただきます。
  イ出産により親族が増えた
  ロ子供の卒業により扶養から外れた、又は離婚・退職等の
   理由により扶養親族になった
  ハ父、母が重病で寝たきりになった、又は死亡した

 4.社会保険料控除・生命保険料控除
  一部のお客様には、訪問したさい頂戴しておりますが、国保
  や年金、小規模事業共済等の証明書、支払履歴をお持ちで、
  お気づきの方はご用意をお願いします。
  保険料控除も同様ですが、今年は損害保険料控除は廃止とな
  り、地震保険料控除となりましたのでご注意を。
  
 5.医療費控除
  基本は10万円を超える年間医療費があった方(親族分含む)
 が対象になります。高額医療費補助や医療保険金の入金額があ
 った場合はこれを差し引き、実質負担が10万円を超えるかどう
 かになります。この適用には領収書の提出が必要です。なるだ
 けご自身で事前に集計をいただき、確認がしやすいよう治療を
 受けた人ごと、かつ、病院ごとに領収書をおまとめください。
  
 6.住宅ローン控除
  今年初めて住宅ローン控除を受けられる方はご連絡下さい。
  2年目以降の方については、まず金融機関からの年末借入残高
 証明書があるかご確認下さい。

 7.平成21年分確定申告書を当事務所より電子申告により提出させ
 ていただいた方で、かつ、振替納税を選択されている方は申告書
 は届きませんのでご留意下さい。(その代わり利用者識別番号の
 お知らせのハガキが送付されます)

 8.あと、忘れやすいのが生命保険金等の満期返戻金です。支払通知
 書をご準備ください。

 2/20までに資料をいただいた方につきましては、2月中に税額見込
を算出できることを目標としております。
 何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

事務所通信 平成23年2月6日

2011-02-06

 おはようございます。ハタナカです。

 法定調書の作成が終わったと思えばもう2月。
 確定申告の季節ですね。

 今日はちょっとマイナーですが株式配当に関するネタ
をお伝えします。

 上場株式をお持ちの方は配当金の受け取りはどのように
されていますか?

 去年私はネット証券で「配当金自動受取サービス」を利用
しています。
 それまでは郵便局へ印鑑と配当通知書をもって雀の涙みたいな
小銭(配当金)を貰いに行っていました。
 相当ヒマでないとやってられません。事実何回か失効させてし
まいました。

 これにより配当金の取りっぱぐれはなくなったのですが、税に
関してもうひとつメリットがあります。

 H21以降、上場株式の譲渡損失と上場株配当金を通算することが
選択可能となっていますが、自動サービスだと年間配当額がネット
上で確認できるので大変ラクになりました。
 配当通知書を取っておかなくてもこの時期に電子証明書の形でプ
リントアウトすれば大丈夫。

 というわけで、今年の申告のために久しぶりにネット証券にアク
セスして思い出しました。

 リーマンショック以降全株を塩漬けにしていたことを。

事務所通信 平成23年1月14日

2011-01-14

こんにちは、ハタナカです。

 当事務所では只今年末調整計算結果のご報告がほぼ
終わり、来週より法定調書の作成に入ります。

 1月分の給与支給で源泉徴収還付金の返金をされる
事業主様も多いかと思いますのでここでご注意。

 1.還付金は去年預りすぎた税金の返金なので、給与
   支給項目欄とは別にしないといけません。
   通常給与明細は、支給項目-社保-所得税=手取支給額
  の順番で計算されますが、還付金は所得税の後にプラス
  (不足額ならマイナス)します。還付金を給与と合算
  して税金を二重取りしないようにしましょう。

 2.もうひとつ、1月からの給与支給から大いに注意しない
  といけない内容がでてきました。

   子供手当て制度創設に伴う「扶養控除制度の縮減」です。
  
   月々の給与源泉は、税額表より扶養親族の数に応じた税額
  を天引きしていましたが、16歳未満の子供はこの数に入れては
  いけないことになりました。
   子沢山の若夫婦にはかなりの増税です。

   子供手当もらってるんだから税金払えとは何のための子供手当か
  意味がわかりません・・・

   お返しした扶養控除申告書、本人への確認を怠らないように
  してください。

  

事務所通信 平成23年1月5日

2011-01-05

明けましておめでとうございます。ハタナカです。

 旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
本年も、皆様のさらなる繁栄と成功のお役に立てるよう
工夫・改善することに注力いたしますので、宜しくお願い
申し上げます。

 さて、会計事務所は年末調整のため今日からフル稼働して
おります。
 現在年末調整計算を委託されているお客様については、今日
明日中に納付書作成が完成する予定です。週明けには源泉徴収票
を含め、計算結果書類が到着する段取りとなっております。
 ただし1月11日納付期限のお客様については7日(金曜日)
に到着するよう優先的に処理させていただきます。

 この後法定調書の作成、住民税の基となる給与支払報告書の作成
に入ります。(次号につづく)

 従業員さんの住民税は、源泉徴収票とほぼ同じレイアウトで作成
される給与支払報告書をその従業員さんの居住先の市役所に郵送する
ことで翌6月以降納付する住民税額が決定します。

 当事務所では、おおまかですが以下の要領で処理しています。
 1.納付方法は普通徴収(会社天引きではなく従業員の自宅に納付書
   が届きます)
 2.依頼があれば特別徴収の手続きを行います。
 3.個人事業で内職程度の低額なパートさんのみを雇用しておられる
   ケースでは報告を行わないことがあります。
 4.法人で3.のケースに近い場合は打ち合わせにより、報告をしない
   ことがあります。
 5.報告がない場合、国民健康保険の加入や児童手当福祉金などの行政
   サービスを受ける際従業員に不便が起きる場合がありますので、扶養
   親族がおり、それなりの給与がある従業員については徐々に報告する
   方向へもっていくことをお勧めします。
  
 給与支払報告書の提出は住民税負担と行政サービスに直結するため正直悩
ましいところですが、地方への財源移譲の流れから住民税の徴収にかかる監視
は厳しくなっていくと思われます。
 給与支払報告書の報告スタイルについて再度確認されたい方はメールにて
お問い合わせください。fp-asuka@aria.ocn.ne.jp

事務所通信 平成22年12月6日

2010-12-06

 こんばんは、ハタナカです。

 さて、12月は年末調整の時期です。

 今一度このために必要な資料につきご説明
させていただきます。

 1.扶養控除申告書の収集
  全従業員さんの氏名、住所、生年月日、扶養親族
  を記入してもらってください。
  パートさんで、母子家庭というケースは特別寡婦にマルを、
  障害手帳をお持ちの方(家族含む)はそのコピーを提出い
  ただきます。
  
 2.中途採用の従業員
  平成22年中に他の会社等でお勤めだった従業員に
  ついては、前職分の源泉徴収票を提出いただきます。

 3.社会保険に加入していない事業所
  従業員は個々に国民健康保険、国民年金に加入されて
  いるので、平成22年中の支払証明書を提出いただきます。

 4.住宅ローン控除
  適用初年度は確定申告ですが、2年目以降は年末調整での
  計算が可能です。銀行からのローン残高証明書を提出いた
  だきます。(場合により過去の申告資料が必要です)

 5.生命保険料控除、地震保険料等控除
  まずは控除証明書の提出を。年間10万円が限度額ですから
  世帯主の方で適用できなかったあまった証明書でも有効です。

 年末調整計算を委託される方は、15日頃には上記資料がそろう
ようご手配をお願い申し上げます。

 次回住民税について説明いたします。

  
 もうすぐ税制改正大綱が公表となります。
 補助金、手当を先行実施したため、増税となることでしょう。
 消費税を上げるしか方法はないと思うのですが、皆さんはどう
思われますか?
 
 

事務所通信 平成22年11月7日

2010-11-07

 こんにちは。ハタナカです。
 信じられないことですがもう11月です(笑)
 つい最近まで半袖だったと思うのですが・・・

 年賀状の準備も大切ですが、11月は従業員さんの年末調整
と皆様の所得税確定申告の準備も始まる月です。

 今月の税務イベントは
 1.所得税予定納税 2回目(去年の申告で15万円以上の方)
 2.健康保険料支払通知書
 3.社会保険料控除証明書
 4.生命保険料控除証明書
 5.住宅ローン残高証明書
 6.年末調整関係資料

 これらの書類が順次送られてきます。
 いずれも12月以降の重要な書類ですので紛失することの
ないようお願い申し上げます。

 2.~5.の書類については今から従業員さんに周知して
おかれたほうがよいと思います。

 年末、当方より収集に伺いますので宜しくお願い申し上げます。

事務所通信 平成22年10月8日

2010-10-08

おはようございます。ハタナカです。

従業員および役員について社会保険に加入されておられる
方々につきまして(日本年金機構より通知があったかと思
いますが)、厚生年金保険料率が改定になりました。

 会社&従業員の全負担額で 15.704% → 16.058%

日本年金機構厚生年金保険料HP
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html

弥生給与をお使いの方の設定変更方法はこちら
弥生株式会社HP
http://www.yayoi-kk.co.jp/news/20100820.html
 ※前月までの処理月を締めきってから変更してください。
  そうでないと支給済みのデータが変わる恐れがあります。

以上よろしくお願い申し上げます。

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