会社組織を構築中の起業家、第二次創業を模索する二代目社長さん必見!セミナー

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アスカFPラボ(畑中税理士事務所)

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コストパフォーマンスに優れた会計ソフト「弥生」を採用と支援!

このセミナーは、弥生シリーズの最適活用をお伝えすることを主題としています。 

税理士・CFP

畑中成幸

会計ソフト「弥生シリーズ」のフル活用

第4講 消費税の設定にチャレンジ

 
 消費税設定 用語
初心者の方はここで大変苦労すると思いますので、簡単に説明します。
まず用語から
本則課税・・・
 常識的(?)な消費税の申告方法。売り・買いの取引に5%の消費税率を掛けて消費税を計算していきます。
簡易課税・・・
 売上げのみから消費税を計算します。経費等の金額は申告上使用しません。
税抜き・・・・
 たとえば105円の売上げがあった場合、これを100円の売上げと5円の仮受消費税に分けて経理します。
税込み・・・・
 税抜きに対し、105円の売上げとして処理します。申告計算の ときに105円×5/105=5円の考え方で申告書を作成します。
 消費税設定ウイザードの流れから
(1)消費税の申告をしますか? 
  「はい」にしておくことをお勧めします。
理由は消費税の納税義務がなくとも、消費税部分のシミュレーション等その会計期間のデータを活用することができるからです。
税理士に確認しておく必要がありますが、簡単にいいますと次の方法でも確認できます。
※事業年度が1年であることが前提
2年前の事業年度における消費税申告書を確認 → 左側の番号15番
「課税資産の譲渡等」の金額が1,000万円以上 = 申告する
会社設立1、2期目までの場合
資本金1,000万円以上 = 申告する
資本金1,000万円未満 = 原則申告しない※
  ※届出により申告する場合もあります。税理士に確認してください
合併、分割が過去にあった場合
 → 税理士に確認してください
(2)課税方式の決定
 通常は本則課税を選択します。ただし2年前の事業年度の課税売上高
 上記(1)が5,000万円以下の場合には簡易課税方式を採用することもできます。
 どちらの方式で申告するかについて税理士に確認してください。
 改正前(平成16年3月31日以前)にくらべて免税・簡易課税の適用売上高がかなり下がったので本則課税の対象となる方が相当広がります。
 個人事業者の方は平成17年分確定申告から変更になりますので注意してください。

お気軽にご相談ください。

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